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社会保険労務士東京福寿事務所             
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法改正情報等

法改正資料等

会社の経営者様・人事担当者様のお役に立てるような情報を主に、厚生労働省ホームページの情報をもとに掲載していきたいと思います。

 

情報の正確性については万全を期していますが、ご利用者様が当サイトの情報を用いて行う一切の行為について、当事務所は何ら責任を負いませんことをご了承願います。

 

令和6年度 協会けんぽ保険料率New!!

令和6年度の全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率および介護保険料率が3月分(4月納付分)から改定されます。

※組合管掌健康保険については、健康保険組合ごとに保険料率が決定されます。変更内容や変更時期はご加入の健康保険組合にご確認ください。

 

●健康保険料率について

健康保険料率は都道府県によって異なります。
保険料率の詳細は、全国健康保険協会(協会けんぽ)ホームページの

令和6年度保険料額表をご参照ください。

●介護保険料率について

令和6年度の全国健康保険協会(協会けんぽ)の介護保険料率は、「16.0/1000」(1.60%)に改定されます。

以上詳細は、協会けんぽホームページにてご確認ください。

 

※令和6年度の雇用保険料率は5年度から変更ございません。

資料をダウンロード(令和6年度雇用保険料率のご案内)

最低賃金改定New!!

過重労働解消のためのセミナーNew!!

厚生労働省の委託事業として、事業主、企業の人事労務担当者、 管理職の方向けに、過重労働防止に必要な知識やノウハウを習得し、自社内での対策に取り組む際に役立てていただくことを目的として、「過重労働解消のためのセミナー」が実施されます。

2023年10月~1月の間、オンライン(Zoomウェビナー)と会場開催で行われる参加費無料のセミナーです。詳細やお申込みは下記サイトにてご確認ください。

https://kajyu-kaisyou-zenkiren.com/

 

令和5年度労働保険の年度更新について

 

令和5年度労働保険の年度更新期間は
6月1日(木)~7月10日(月)です。

<令和4年度確定保険料の算定方法について>

令和4年度の雇用保険率が年度途中で変更していることに伴い、令和4年度確定保険料の算定方法は、適用事業の種類によって異なります。
♢一元適用事業及び二元適用事業(雇用保険)の場合は、保険料算定基礎額と保険料額を労災保険分と雇用保険分ごとに、前期(令和4年4月1日~同年9月30日)と後期(令和4年10月1日~令和5年3月31日)に分けて算出します。例年とは算定方法が異なりますのでご注意ください。

詳細は厚生労働省ホームページにてご確認ください。

福寿事務所では年度更新手続(スポット依頼可)も承っております!

受託できる件数に限りがございますので、お早目にご連絡ください。

令和5年度の雇用保険料率について 

令和5年度の雇用保険料率変更のお知らせです。

詳細は厚生労働省ホームページにてご確認ください。

●雇用保険料率について

https://www.mhlw.go.jp/content/001050206.pdf

 

詳細はこちらをクリック

令和5年度の協会けんぽの保険料率が3月分(4月納付分)から改定されます 

令和5年度の全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率および介護保険料率が3月分(4月納付分)から改定されます。
 

※組合管掌健康保険については、健康保険組合ごとに保険料率が決定されます。変更内容や変更時期はご加入の健康保険組合にご確認ください。

 

●健康保険料率について

健康保険料率は都道府県によって異なります。
保険料率の詳細は、全国健康保険協会(協会けんぽ)ホームページの

令和5年度保険料額表をご参照ください。

 

●介護保険料率について

令和5年度の全国健康保険協会(協会けんぽ)の介護保険料率は、「18.2/1000」(1.82%)に改定されます。

以上詳細は、協会けんぽホームページにてご確認ください。

令和4年度の雇用保険料率について 

令和4年度の雇用保険料率変更のお知らせです。

 •令和4年4月から、事業主負担の保険料率が変更になります。

 •令和4年10月から、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります。

 • 年度の途中から保険料率が変更となりますので、ご注意ください。

 詳細は厚生労働省ホームページにてご確認ください。

●雇用保険料率について

https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf

 

令和4年度の協会けんぽの保険料率が3月分(4月納付分)から改定されます

令和4年度の全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率および介護保険料率が3月分(4月納付分)から改定されます。
 

※組合管掌健康保険については、健康保険組合ごとに保険料率が決定されます。変更内容や変更時期はご加入の健康保険組合にご確認ください。

 

●健康保険料率について

健康保険料率は都道府県によって異なります。
保険料率の詳細は、全国健康保険協会(協会けんぽ)ホームページの         
令和4年度都道府県単位保険料率をご参照ください。

 

●介護保険料率について

令和4年度の全国健康保険協会(協会けんぽ)の介護保険料率は、「16.4/1000」(1.64%)に改定されます。

以上詳細は、協会けんぽホームページにてご確認ください。

令和3年度の協会けんぽの保険料率が3月分(4月納付分)から改定されます

令和3年度の全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率および介護保険料率が3月分(4月納付分)から改定されます。
 

※組合管掌健康保険については、健康保険組合ごとに保険料率が決定されます。変更内容や変更時期はご加入の健康保険組合にご確認ください。

 

●健康保険料率について

健康保険料率は都道府県によって異なります。
保険料率の詳細は、全国健康保険協会(協会けんぽ)ホームページの令和3年度都道府県単位保険料率をご参照ください。

 

●介護保険料率について

令和3年度の全国健康保険協会(協会けんぽ)の介護保険料率は、「18.0/1000」(1.80%)に改定されます。

以上詳細は、協会けんぽホームページにてご確認ください。

令和3年度の雇用保険料率について

令和3年度の雇用保険料率は令和2年度から変更ありません。詳細は厚生労働省ホームページにてご確認ください。

●雇用保険料率について(令和3年度雇用保険料率より)

https://www.mhlw.go.jp/content/000739455.pdf

 

36協定届の様式が新しくなります

令和3年4月1日より、36協定の書式が変更になります。

https://www.mhlw.go.jp/content/000708408.pdf

内容は下記厚生労働省ホームページをご確認ください。

 厚生労働省 労働基準法施行規則等の一部を改正する省令について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00041.html

最新の最低賃金改定をご確認ください!

令和2年度地域別最低賃金の改定について、厚生労働省ホームページに掲載されております。下記サイトにてご確認ください。

厚生労働省特設サイト ≪必ずチェック最低賃金 使用者も労働者も

https://pc.saiteichingin.info/

厚生年金保険標準報酬月額の最高等級が改定されました

<適用開始>

2020年(令和2年)9月1日

 

<改定内容>

厚生年金保険の算定の基礎となる標準報酬月額の上限に、第32等級(標準報酬月額:650,000円)が追加されました。これに伴い、厚生年金保険の等級は現行の全31等級から全32等級となります。
※健康保険の等級区分の改定はありません。

厚生年金保険料額表(令和2年9月分~)は、日本年金機構ホームページからご確認ください。

【動画解説】新型コロナウイルス感染症特例による雇用調整助成金     

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、雇用調整助成金の特例を拡充し、同助成金の利用を促しております。社会保険労務士連合会ホームページに助成金申請に関する動画解説が掲載されておりますのでご案内申し上げます。

以下、社会保険労務士連合会ホームページより

https://www.shakaihokenroumushi.jp/organization/tabid/713/Default.aspx

 

≪この動画を多くの方にシェアしてください≫

以下の各アイコンをクリックして、多くの方にご覧いただけるようシェア・拡散のご協力お願いいたします。
  

 

以下、厚生労働省ホームページより、関係部分を引用します

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 

◇申請手続き

●具体的な申請手続については、「雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)令和2年4月15日現在」[PDF形式:2.54MB]をご覧ください。※様式記載例を追加しました。

●申請様式は「雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用)」をご覧ください。

●支給要領は「雇用調整助成金支給要領(令和2年4月10日現在版)」、「緊急雇用安定助成金支給要領(令和2年4月10日現在版)」をご覧ください。

 

◇お問い合わせ

●申請に当たってのお問い合わせは、お近くの都道府県労働局または公共職業安定所(ハローワーク)にお願いします。
 →お問い合わせ窓口の一覧

●学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター(0120-60-3999)にお問い合わせいただくことも出来ますので、ご利用ください。
 なお、現在、大変多くのお問い合わせをいただいております。お電話がつながりにくい時間帯もあります。
 よくあるお問い合わせ内容をまとめた「雇用調整助成金FAQ(4月15日現在版)」[PDF形式:217KB]を作成しましたので、ぜひご覧ください。

  <学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンターの連絡先は以下の通りです。>
       0120-60-3999
        受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)

 

※なお、当事務所では現在、助成金対応業務の新規受付をストップしておりますため、このページでのお知らせのみとなります。お客様からお問合せいただくことも多いなか、直接のお力になれないこと大変申し訳ございません。

 

【動画解説】新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金     以下、連合会ホームページより

生労働省より、「小学校休業等対応助成金及び支援金」に関する社労士による解説動画が公開されました。

この制度は、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた企業に対する助成金と、また、同様の理由により、小学校等に通う子どもの世話を行うため、契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援するための新たな支援金制度です。

【動画解説】新型コロナウイルス感染症関連助成金・支援金(連合会ホームページ)
https://www.shakaihokenroumushi.jp/Default.aspx?TabId=713

 

≪この動画を多くの方にシェアしてください≫

以下の各アイコンをクリックして、多くの方にご覧いただけるようシェア・拡散のご協力お願いいたします。
動画URL:https://www.youtube.com/watch?v=vqzWUzFiPtQ


  

※なお、当事務所では現在、助成金対応業務の新規受付をストップしておりますため、お知らせのみとなります。

 

令和2年度の雇用保険料率について 

令和2年度の雇用保険料率は令和元年度から変更ありません。詳細は厚生労働省ホームページにてご確認ください。

●雇用保険料率について(厚生労働省「令和2年度の雇用保険料率」より)

https://www.mhlw.go.jp/content/000617016.pdf

 

高年齢労働者の雇用保険料免除措置終了について 

令和2年3月末までの経過措置として行われていた高年齢労働者の雇用保険料免除措置が終了し、令和2年4月1日から、すべての雇用保険被保険者に関し、雇用保険料がかかるようになります。

以上詳細は、東京労働局ホームページにてご確認ください。

令和2年度の協会けんぽの保険料率が3月分(4月納付分)から改定されます 

令和2年度の全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率および介護保険料率が3月分(4月納付分)から改定されます。
 

※組合管掌健康保険については、健康保険組合ごとに保険料率が決定されます。変更内容や変更時期はご加入の健康保険組合にご確認ください。

 

●健康保険料率について

健康保険料率は都道府県によって異なります。
保険料率の詳細は、全国健康保険協会(協会けんぽ)ホームページの令和2年度都道府県単位保険料率をご参照ください。

 

●介護保険料率について

平成31年度の全国健康保険協会(協会けんぽ)の介護保険料率は、「17.3/1000」(1.73%)から「17.9/1000」(1.79%)に改定されます。

以上詳細は、協会けんぽホームページにてご確認ください。

新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金の特例について  

厚生労働省ホームページに、下記助成金の情報が掲載されました。

▶新型時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について

https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000602479.pdf

※なお、当事務所では現在、助成金対応業務の新規受付をストップしておりますため、こちらでのお知らせのみとなります。

新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)について  

小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度の創設)厚生労働省ホームページに概要が掲載されました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09869.html

▶小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度の創設)https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/000601848.pdf

※なお、当事務所では現在、助成金対応業務の新規受付をストップしておりますため、こちらでのお知らせのみとなります。

雇用調整助成金について 

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例が実施されます。詳細は厚生労働省ホームページからご覧ください。

※なお、当事務所では現在、助成金対応業務の新規受付をストップしておりますため、 お問い合わせ等は労働局(下記お問合せ先一覧)へお願いします。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 

以下、厚生労働省ホームページより、該当リンクを抜粋します。

▶新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を実施します

https://www.mhlw.go.jp/content/000596026.pdf

 

▶新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例に関するQ&Aはこちらです

Q&A新型コロナウイルス感染症関係【PDF:265KB】

雇用調整助成金に関する主なお問い合わせ先一覧はこちら【PDF:916KB】
 

 

最低賃金改定について   

令和元年度地域別最低賃金の改定について、厚生労働省ホームページに掲載されております。下記サイトにてご確認ください。

厚生労働省 域別最低賃金額の全国一覧

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

 

厚生労働省特設サイト ≪必ずチェック最低賃金 使用者も労働者も

https://pc.saiteichingin.info/

子ども・子育て拠出料率改定について  

平成31年4月(5月納付分)より、子ども・子育て拠出金の料率が1,000分の2.9(0.29%)から1,000分の3.4(0.34%)に引き上げられました。

下記、日本年金機構ホームページにてご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2019/201904/2019040401.html

 

平成31年度の雇用保険料率について  

平成31年度の雇用保険料率は平成30年度から変更ありません。詳細は厚生労働省ホームページにてご確認ください。

●雇用保険料率について(【厚生労働省 平成31年の雇用保険料率】より)

https://www.mhlw.go.jp/content/000484772.pdf

 

平成31年度の協会けんぽの保険料率が3月分(4月納付分)から改定されます  

平成31年度の全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率および介護保険料率が3月分(4月納付分)から改定されます。
また、健康保険料率の内訳(基本保険料率および特定保険料率)についても3月分(4月納付分)から改定されます。

※組合管掌健康保険については、健康保険組合ごとに保険料率が決定されます。変更内容や変更時期はご加入の健康保険組合にご確認ください。

 

●健康保険料率について

健康保険料率は都道府県によって異なります。
保険料率の詳細は、全国健康保険協会(協会けんぽ)ホームページの平成31年度都道府県単位保険料率をご参照ください。

 

●介護保険料率について

平成31年度の全国健康保険協会(協会けんぽ)の介護保険料率は、「15.7/1000」(1.57%)から「17.3/1000」(1.73%)に改定されます。

以上詳細は、協会けんぽホームページにてご確認ください。

 日本年金機構より、平成31年1月31日付で、健康保険被扶養者の手続きの変更のお知らせが事業主の皆様へ送付されています 

平成30年10月1日から変更となった「健康保険 被扶養者(異動)届」の添付書類の取扱いについてのダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。リーフレット(PDF 843KB)が平成31年1月31日に発送されています。
届書「健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」が同封されていますのは、今後、扶養にかかるお手続きをいただく際にご活用いただくためとのことで、

今回のお知らせは手続きの変更内容をお伝えするものであり、既に扶養認定がされている方について、改めて届出を求めるものではありません。

リンク元https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.html

以上、当事務所にも最近本件でのお問合せが多いため、ご案内いたしました。

【時間外労働の上限規制】【年5日の年次有給休暇の確実な取得について】の解説リーフレットについて 

平成31年4月から順次施行される働き方改革関連法による改正後の労働基準法の施行に関して、厚生労働省、都道府県労働局及び労働基準監督署より時間外労働の上限規制及び年5日の年次有給休暇の確実な取得についての解説リーフレットが公開されております。

事業主の皆さまにおかれましては、同リーフレットをご確認いただき、36協定の締結、年次有給休暇の時季指定等についてお困りごとがございましたら、社労士にご相談ください。

厚生労働省リーフレット「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」

※PDF形式のファイルがダウンロードされます。

厚生労働省リーフレット「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」

※PDF形式のファイルがダウンロードされます。

働き方改革に関する資料について 2  

「働き方改革」について、全国社会保険労務士会連合会より配布されておりますリーフレットを掲載いたします。

法改正解説リーフレット『働き方改革 法改正で何が変ったの?長時間労働是正編』

※PDF形式のファイルがダウンロードされます。

働き方改革に関する資料について 

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について、各種資料が厚生労働省ホームページに掲載されていますのでご案内いたします。

厚生労働省 リーフレット「「働き方」が変わります‼」

https://www.mhlw.go.jp/content/000405463.pdf

厚生労働省 リーフレット「働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて」

https://www.mhlw.go.jp/content/000335765.pdf

その他、詳細は下記厚生労働省ホームページからご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

 

11月は労働保険適用促進強化期間です

労働保険(労災保険・雇用保険)は、労働者を1人でも雇用していれば、原則として業種や規模を問わず適用の対象となる強制保険であり、事業主は成立(加入)手続きを行い、労働保険料を納付する必要があります。詳細は下記厚生労働省のホームページにございます。福寿事務所では、成立(加入)手続のみの単発依頼でも承りますのでお気軽にご相談ください。

厚生労働省特設サイト「知らなかったではすまされない、労働保険。」

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/hokenkanyu/index.html

厚生労働省 埼玉労働局「11月は労働保険適用促進強化期間です」

https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/content/contents/000325022.pdf

 

雇用継続給付手続一部変更のお知らせ

平成30年10月1日より、事業主等が雇用継続給付の手続きを行う場合、被保険者に申請内容等を確認し同意を得ることで、被保険者の署名・押印を省略できるようになりました。詳細は下記厚生労働省のリーフレットにてご確認ください。

厚生労働省「平成30年10月1日より事業主等が雇用継続給付のお手続きを行う場合、被保険者の署名・押印を省略できる場合があります」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150982_00001.html

最低賃金改定について   

平成30年度地域別最低賃金の改定について、厚生労働省ホームページに掲載されております。下記サイトにてご確認ください。

厚生労働省特設サイト ≪必ずチェック最低賃金 使用者も労働者も

https://pc.saiteichingin.info/

年度更新・算定基礎届のご案内   

労働保険の年度更新・社会保険の算定基礎届のよくある質問も掲載されています。なお、社内での集計に時間をとられたくない会社様は是非当事務所へご連絡ください! 年度更新・算定基礎届のみの単発業務も承ります。

年度更新・算定基礎届のご案内リーフレット ダウンロード

※PDF形式のファイルがダウンロードされます。

平成30年度 雇用保険料率

平成30年4月1日から平成31年3月31日までの雇用保険料率は、平成29年度と変わりなく、労働者負担3/1000、事業主負担6/1000(一般の事業)です。詳細は、下記厚生労働省リーフレットにてご確認ください。

厚生労働省 「平成30年度の雇用保険料率について」

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000192647.pdf

 

・・・・・・・・・・・社会保険労務士とは・・・・・・・・・・・

労働・社会保険に関する法律、人事・労務管理の専門家として、企業経営の3要素(ヒト・モノ・カネ)のうち、ヒトの採用から退職までの労働・社会保険に関する諸問題、さらに年金の相談に応じる、ヒトに関するエキスパートです。複雑・多岐にわたる諸手続きを皆様にかわって円滑かつ的確に行います。職場や企業のお悩みは社会保険労務士(社労士)にお任せください。

社会保険労務士についてのリーフレットはこちらから↓

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