東京 社労士 給与計算代行  クラウド労務 クラウド給与

社会保険労務士東京福寿事務所             
                ふくじゅ  
 

東京都中央区日本橋兜町17-2 兜町第6葉山ビル4階

03-6555-7298

電話対応時間

10:00~17:00(土日祝除く)
多忙につき、営業電話ご遠慮願います!

お気軽にお問合せください          (メール24時間受付)

事務所だより 2023年5月号

2023年5月

令和5年度 労働保険の年度更新の注意点~例年の算定方法と異なります

◆労働保険の年度更新とは

労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっています。

労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算することになっているため、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。

この手続きは、毎年6月1日~7月10日に行わなければなりません。

 

◆令和5年度の注意点

令和4年度の雇用保険率が年度の途中で変更になったため、令和4年度確定保険料の算定において、一元適用事業および二元適用事業(雇用保険)の場合は、保険料算定基礎額と保険料額を労災保険分と雇用保険分ごとに、前期(令和4年4月1日~同年9月30日)と後期(令和4年10月1日~令和5年3月31日)に分けて算出する必要があります。

これに伴い、令和5年度の年度更新について、年度更新申告書と確定保険料一般拠出金算定基礎賃金集計表の様式が変更されているので、注意が必要です。

 なお、二元適用事業(労災保険)の場合は、令和4年度の確定保険料の算定方法は例年と変更ありません。

 また、一般拠出金および特別加入保険料の算定方法についても例年と変更ありません。

【厚生労働省「労働保険年度更新に係るお知らせ」】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html

 

 

◆労働条件明示事項が追加に

 労働基準法施行規則等の改正により、令和6年4月から労働条件明示のルールが変わります。具体的には、労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されます。明示が必要なタイミングごとに、新しく追加される明示事項を見てみましょう。

1 すべての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時

 →明示事項①:就業場所・業務の変更の範囲

2 有期労働契約の締結時と更新時

 →明示事項②:更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内

 容

 ※あわせて、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要になります。

3 無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時

 →明示事項③:無期転換申込機会、明示事項④:無期転換後の労働条件

 ※あわせて、無期転換後の労働条件を決定するにあたって、就業の実態に応じて、正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならないこととなります。

 

◆労働条件通知書を見直しましょう

 上記1については、すべての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」についても明示が必要になります。改正に適応した労働条件通知書となるよう、書式を見直しましょう。また、有期契約労働者については、上記2・3に基づき、会社の方針を踏まえしっかりと説明する必要があることに注意しましょう。労働条件通知書の見直しについては、弊所へご相談ください。

【厚生労働省「労働条件明示改正リーフレット」】

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080267.pdf

 

東京 給与計算の得意な社会保険労務士

社会保険労務士東京福寿事務所

03-6555-7298

住所

〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町17-2
兜町第6葉山ビル4階

営業時間

9:00~17:00       
電話受付は10時からとなります営業電話はご遠慮願います!

休業日

土曜・日曜・祝日

 
午前××
午後××

Stand by..特設サイト  全国社会保険労務士連合会

≪個人情報保護事務所認証≫