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事務所だより 2024年3月号

2024年3

202410月からの社会保険適用拡大に関するQ&Aが公開されました

所定労働時間または所定労働日数が通常の労働者(正社員)の4分の3に満たない短時間労働者でも、①1週の所定労働時間が20時間以上であること、②所定内賃金が月額8.8万円以上であること、③学生でないこと、④特定適用事業所に使用されていること、という要件を満たせば、健康保険と厚生年金保険の被保険者になります。

 今年の10月から、④の特定適用事業所の企業規模要件が、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時100人を超える企業から常時50人を超える企業に拡大されるため、厚生労働省によるQ&Aが公開されました。関係のある方は、下記をご確認ください。

 

◆問9 「被保険者の総数が常時50人を超える」とは、どのような状態を指すのか。どの時点で常時50人を超えると判断することになるのか。

(答)「被保険者の総数が常時50人を超える」とは、①法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12か月のうち、6か月以上50人を超えることが見込まれる場合を指します。②個人事業所の場合は、適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12か月のうち、6か月以上50人を超えることが見込まれる場合を指します。

 

◆問10 特定適用事業所に該当した適用事業所は、どのような手続が必要になってくるか。

(答)特定適用事業所に該当した場合は、①法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所を代表する本店又は主たる事業所から、事務センター等へ特定適用事業所該当届を届け出ることになります(健康保険組合が管掌する健康保険の特定適用事業所該当届については、健康保険組合へ届け出ることになります。)。②個人事業所の場合は、各適用事業所から、事務センター等へ特定適用事業所該当届を届け出ることになります(健康保険組合が管掌する健康保険の特定適用事業所該当届については、健康保険組合へ届け出ることになります。)。

 

【厚生労働省「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和6年10月施行分))】

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240124T0010.pdf

 

◆表示ランクを30年ぶりに改定

日本花粉学会は昨年12月、花粉飛散量の表示ランクを30年ぶりに改定し、これまでの「非常に多いと」いうランクを1日1平方センチあたりのスギ・ヒノキの花粉数50個以上から100個未満に改訂し、新たに100個以上の日を「極めて多い」とすることとしました。

《新基準》少ない:10個未満

やや多い:10個~30個未満

多い:30 個~50個未満

非常に多い:50 個~100個未満

極めて多い:100個以上

これに伴い、環境省と厚生労働省は花粉症対策についてまとめたリーフレットを公表しました。

 

◆外出を避け「テレワーク」の活用も

リーフレットには、予防策として、顔にフィットするマスクやメガネの着用や、花粉飛散の多い時間帯(昼前後と夕方)の外出を避けることを挙げています。また、職場の対策として、まだ発症していない人にもテレワークを活用するなどの予防行動をとることを推奨しています。

リーフレットにはそのほか、花粉を室内に持ち込まないために以下を掲げています。

・花粉が付きにくく露出の少ない服装を心がけましょう

・手洗い、うがい、洗顔、洗髪で花粉を落としましょう

・換気方法を工夫しましょう

・洗濯物や布団の外干しを控えましょう

このほか、リーフレットでは対症療法や免疫療法などの治療方法についても掲載しています。

 

スギ花粉の飛散量は2月から5月頃が多い時期です。花粉症患者は飛散量が多い日は症状が酷くなり、生活や仕事に影響を及ぼします。企業の取組みとしては、花粉症に関する知識や情報を発信し、従業員が働きやすいように環境整備することが必要です。テレワークが可能な業務については、鼻水やくしゃみがひどくて仕事が手につかないよりも賢明な選択肢といえるかもしれません。

【日本花粉学会「花粉情報等標準化委員会」】

http://www.psj3.org/jp/PSJ_polleninfo_standardization.pdf

【環境省・厚生労働省「花粉症対策~スギ花粉症について日常生活でできること」】

https://www.env.go.jp/content/000194676.pdf

 

 

 

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